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大使館からのお知らせ(南ア改正入管法:内務省からの確認事項) [アフリカ]

どうもです。
大使館からまた入管法に関して追加情報が来ていました。混乱しているのですかね?複雑というかちゃんと決めずに、準備もできていないのにこういう大事なことを実施することが多いと感じておりますが、、、
ではまた。

                                      平成26年6月12日

          大使館からのお知らせ(南ア改正入管法:内務省からの確認事項)

                                 在南アフリカ共和国日本国大使館

1 6月12日午前,当館(麻妻信一公使他)は南ア内務省入管サービス担当副次官(Mr. Jackson McKay, DDG Immigration Services South Africa)と面談を行い,今回の改正入管法において在留邦人の皆様の関心がある次の項目について確認を行いましたのでお知らせ致します。

(1)全体
  ア 5月26日以降の査証(Visa)申請処理は新規則に基づいて行われる。
  イ 申請は必要となる日付の60日前までに行う必要がある。
  ウ 今後全ての申請はVFS(Visa Facilitation Service) を通じて行われる。
http://www.vfsglobal.com/dha/southafrica/

(2)旧法下での滞在許可更新手続き(申請)中の取り扱い
  ア 滞在許可期限が切れる前に更新手続きを行い,既に同期限が切れている場合でも,内務省から更新手続き時に発行された申請受領書を所持していれば不法滞在とは見なされないが,許可が下される(新たな査証が発行される)までは南ア国内に留まる必要がある。(※以下2参照)
  イ 従来認められていた申請受領書を携行しての出国は認められない。
  ウ 有効な査証を所持しないまま出国した場合は,規則に基づきundesirableと認定される。但し,有効な査証がないまま出国することになった理由は本人の責に帰するものではなく,内務省の手続きのためである等の理由を付して,出国10日以内に内務省宛メールにて不服申し立て(appeal)を行うことができる。内務省では同申し立てを受け,個別に判断を行い同認定を見直す。
(※不服申立先は以下URL参照)
http://www.home-affairs.gov.za/index.php/immigration-services/overstay-appeals
  エ また,滞在許可期限が切れてから新たな査証が発行されるまでの間に本国で人道面での急な事情により,どうしても出国する必要がある場合は事前に内務省宛にメールで相談することができる。内務省ではこれらの事案に対して個別に判断を行い,出国を認めることできる。
(※当館としては,やむをえず出国の必要が生じた場合には,有効な滞在許可がないまま出国することになった理由は本人の責に帰するものではなく,内務省の手続きのためである等の理由を付してできる限り時間に余裕を持って,事前に内務省宛に個別の相談をされることをお勧めします。内務省宛相談のメールアドレスについては入手次第お知らせいたします。)
オ.こうした問題は,これまで滞っている申請を早急に解消することで,今後は査証申請手続きの電子化により発生しなくなるものと考えている。
(3)出生証明書関係
  ア 出生証明書の提示義務は本年10月1日から実施する。
  イ 対象は18歳未満の子供であり,南ア人,南ア在住の日本人を含む外国人ばかりでなく,旅行等短期間の渡航者にも適用される。
  ウ 南ア出入国時に必要で,南ア国内の移動には求められない。
  エ 在外の日本大使館・総領事館で発行された出生証明書は有効である。もしくは,戸籍謄(抄)本の英文翻訳でも有効である。
  オ 子供が片方の親と移動する際には,出生証明書と合わせて,もう片方の親からの英文供述書(同意書)の提示が必要となる。供述書(同意書)には,片方の親による子供を伴う旅行への(旅行に同行しない)もう片方の親の同意と署名が必要である。
  カ 将来的には提示された出生証明書等の書類をその場でスキャンして旅券データとともに入管システムに取り込み,一度登録された出生証明書等は都度提示を求めずに同システムにより参照できるようにしたいと考えている。同様に査証申請段階で提出された出生証明書についても,システム統合がされれば提示を求めずに入管システムで参照できるようにしたいと考えている。ただし,こうしたシステム構築が完了するにはまだ時間がかかる。システム設計が完了した際には改めてプレスリリースにてお知らせする予定である。

(4)その他
   日本人は90日以内の短期訪問に係る査証取得は免除されているが,頻繁に南アに出張するビジネスマンに対しては,2〜3年有効な長期のVisitor’s Visaの発行が可能であるので,ニーズがあるようであれば相談に応じる用意はある。

2 旧法制下における処理期間を超えても,依然として査証が発行されていない(更新許可がおりていない)邦人の方におかれましては,(1)氏名,(2)パスポート番号,(3)申請受理書リファレンス番号,(4)申請日を当館(consul@pr.mofa.go.jp)までお知らせください。当館にてリストとしてとりまとめ,内務省入管サービス担当副次官宛に送付いたします。内務省としては,同リストの方につきましては優先的に処理を進めたいとしております。

                                              以上
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大使館からのお知らせ(子供を伴う旅行の際の出生証明書提示義務について) [アフリカ]

どうもです。
大使館から、情報が来ていましたので掲載します。
ではまた。

                                       平成26年6月9日

         大使館からのお知らせ(子供を伴う旅行の際の出生証明書提示義務について)

                                 在南アフリカ共和国日本国大使館

1. 改正「入管規則」第6条第12項において、子供を伴う両親の旅行に際しての出生証明書の提示義務が規定されています。また、同項では、何れか一方の親又は親以外の者が子供を伴って行う旅行に際しての出生証明書を含む数件の書類提示義務、子供のみの旅行に際しての数件の書類提示義務についても規定されています。なお、「子供」は「2005年子供法」第1条が規定する定義に則れば18歳未満の者と解されます。

2. 当館が入手した内務省から入管当局への通達によれば、右関連書類の提示義務は7月1日より実施される見込みです。

3. 当館では在南ア邦人向けに英文出生証明書を発行しております。手続き等は以下のとおりです。
(1)証明発給申請書にご記入の上、戸籍謄(抄)本の写しと共に当館領事窓口又はconsul@pr.mofa.go.jpに申請して下さい。
(2)戸籍謄(抄)本に記載された出生の事実は変わりませんので、その発行日は問いません。申請時は写しで差し支えありませんが、交付時には原本の提出が必要です。なお、お子様が複数人の場合は戸籍(抄)謄本を人数分取り寄せていただく必要はなく、謄本一通で全員の出生証明を作ることが出来ます。
(3)申請書類の提出後、原則、中一日の3日で作成いたします。但し、申請が一時期に殺到した場合には作成にかかる時間が延びることがありますのでご了承下さい。
(4)証明手数料として一部当たり120ランドを交付時に現金で頂きます。
(5)本件問い合わせは、当館領事班までお願いいたします。
(電話)012−452−1618/19
(メール)consul@pr.mofa.go.jp

4. 当館発行の出生証明書をもって改正「入管規則」第6条第12項の要件を満たすかどうかは現在南ア当局に確認中ではございますが、至急の対応が必要となる関係邦人の方もいらっしゃると思われますので、上記取り急ぎご案内いたします。

5. 日本から南アへの新たな赴任者等による子供を伴う旅行に際しての出生証明書の形式・発行主体等については現在南ア当局に確認中です。

                                              以上
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南アフリカ共和国大使館メールマガジン(2014年6月10日) [アフリカ]

どうもです。梅雨ですね。
さて、4年前の今日、南アフリカワールドカップ開幕の日でした。
詳しくは下記を参照してください。
ついに開幕 Bafana Bafana 強いぞ! [ワールドカップ]
あれから4年か、、、まだ地震も発生していなかった時です。本当に夢のような一ヶ月でした。
ブラジルワールドカップも今週金曜日開幕ですね。
時差12時間か、、、、ちょっと厳しいな、、、、

大使館メールが来ていましたので掲載します。
ではまた。

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在南アフリカ共和国大使館メールマガジン 2014年6月10日
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目次
1.月刊南ア・ニュース
2.6月のプレトリア大学日本研究センター(GIBS)行事
3.5月の安全情報
4.5月の領事情報
5.6月の領事情報
6.ジャパンブリーフ・ウェブジャパン(日本紹介の英文資料)
7.その他
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月刊南ア・ニュース(5月中の主要ニュース,大使館ホームページの「日・南ア関係・南ア事情」をご覧ください。)

1.内政関連:総選挙の実施・結果発表/ズマ大統領,上下院の議長・副議長の選出/大統領就任式典/新閣僚発表等
2.外政関連:南ア・パレスチナ二国間協議の開催/南ア・ポーランド・ディスカッションフォーラムの開催など
3.経済関連:2014年第1四半期GDP/4月のCPIなど
4.警備治安:邦人被害の発生状況等について
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6月のプレトリア大学日本研究センター(GIBS)行事
(http://www.gibs.co.za/programmes/centres/centre-for-japanese-studies/upcoming-events.aspx)
  ○予告:日本映画上映(6月21日 午後2時 「ハッピーフライト」)
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日本語能力検定試験(JLPT):12月7日(日)にヨハネスブルグ日本人学校で実施予定。6月17日(火)より大使館広報文化センターで受付開始
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第3期プレトリア大学日本語講座(7月開講予定)
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  Japanese prospectus 2014 (英語)
   http://www.za.emb-japan.go.jp/index_jp.html(「日・南ア関係・南ア事情」より)
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5月の安全情報
○渡航情報(スポット情報):ナミビア(邦人強盗被害等に対する注意喚起)
○渡航情報(感染症広域情報:MERSコロナウイルスによる感染症の発生)
○大使館からのお知らせ(安全情報:最近の邦人関係治安状況)(5月20日付)
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5月の領事情報(大使館ホームページの「領事情報」等をご覧ください。)
○平成26年度後期用教科書申込み(小学生のみ)*5月19日で申込終了
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6月の領事情報
○ヨハネスブルグ領事出張サービス(6月4日,11日,18日,25日)
毎週水曜日10時〜12時,於:ヨハネスブルグ日本人学校
○ダーバン領事出張サービス(6月9日)
午後2時〜午後7時 於:City Lodge Umhlanga Ridge内1階会議室
(2 Palm Boulevard, Umhlanga Ridge / 031-580-7000)
○6月16日(月)は「青年の日」で休館となります。
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ジャパンブリーフ

日本の政治,経済,社会等に関するニュースについて主要紙の論調をコンパクトに解説。
日,英,中,仏,独,スペイン,ポルトガル,韓国,アラビア語の9か国語で発信しています。
http://www.fpcj.jp
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ウェブジャパン

「にっぽにあ」「Kids Web Japan」「Japan Fact Sheet」等日本事情を海外に紹介する上で役立つウェブサイトです(英語)
http://web-japan.org
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その他

○外務省は「フェイスブック」及び「ツイッター」に外務省としての総合的な公式アカウントを開設しています。
●フェイスブック:外務省HP(http://www.mofa.go.jp/mofaj/)内にリンクあり。
●ツイッター:http://twitter.com/MofaJapan_jp

○外交専門誌『外交』創刊号〜VOL.17までを電子書籍版として「マガストア」のウェブサイトから購入可能です。また,創刊号〜VOL.12までは,雑誌のオンライン書店「Fujisan.co.jp」でも購入可能です。書籍版を購入することが難しい海外に在住されている方々にも,よりご利用いただきやすくなっています。
●マガストア(ニュース・週刊誌のカテゴリー内) 電通とヤッパによる雑誌専門サイト
http://www.magastore.jp/product/7292
●Fujisan.co.jp(ビジネス・経済>海外事情・国際ニュースのカテゴリー内) 富士山マガジンサービスが運営する雑誌のオンライン書店
http://www.fujisan.co.jp/product/1281692037
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編集後記
●改正入管法が5月26日から施行されております。ご自身・ご家族の滞在許可期限を改めて確認し,不明な点がある場合には,個別に内務省に直接照会されるようお願いいたします。
●13日からサッカーワールドカップブラジル大会が始まります。2010年の南ア大会から早4年が経ちます。SAMURAI BLUEの南ア大会を上回る活躍を期待したいと思います。
●16日は南アの祝日「青年の日」にあわせて大使館も休館となります。(領事班 園部)
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(関連リンク)
・外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
・在南アフリカ共和国大使館ホームページ
http://www.za.emb-japan.go.jp
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大使館からのお知らせ(改正入管法の施行に伴う注意喚起) [アフリカ]

どうもです。関東地方も梅雨入りですね。一番大好きな季節が終わってしまいました。大使館から、入管法変更のお知らせが来ました。そういえば、VISA更新に1年くらいかかり、最終的に、帰任の3日前に出来上がったのですが、もういらん。と言って帰ってきてしまいました。その為切れているときは、面倒なレターを持ち歩いていました。2年から4年に期限が変わって書き換えの手間は無くなったので少しは改善なんですかね?ではまた。

                                       平成26年6月4日

           大使館からのお知らせ(改正入管法の施行に伴う注意喚起)

                                 在南アフリカ共和国日本国大使館

1 2007年及び2011年にそれぞれ改正された「2002年入管法」が去る5月26日から施行され、これに伴って改正された「入管規則」も同日施行されました。これらの主な変更点は概ね次の通り報じられ、南ア政府HP(http://www.gov.za/documents/index.php?term=Immigration&dfrom=&dto=&yr=0&subjs%5B%5D=0)でも今回の入管法及び入管規則の改正に係わる文書が掲載されています。
(1)従来使用されていた「PERMIT」は永住のみに用いられ,その他全てのPERMITはVISAと称される。
(2)申請人は自ら出頭して各種手続きを行う。
(3)企業内転勤は従来の2年から4年有効のものとして発給される。
(4)不法滞在者は、不法滞在期間に応じて好ましくない者(undesirable)として一定期間、再入国に制限がかかる。

2 一方、今回の改正では、特に長期滞在可能な各種許可(一般労働、企業内転勤、家族滞在等)を得て当地に滞在している日本人を含む外国人に係わる入管法上の取り扱いにも変更が生じていることから、これまで当館でも在留邦人の皆様からいくつかの照会を受けています。これを踏まえ、当館では以下の点につき、南ア内務省の考え方を照会中であり、今後、追加情報が得られる場合には随時お知らせします。
(1)旧入管法下で許可期限以前に延長・更新手続きを行い、現在、内務省が受理(審査)中であるが、既に許可期限を越えている場合、不法滞在となり、好ましくない者(undesirable)として一定期間(再)入国に制限がかかることになるのか否か。また、その場合、強制退去処分が科されるのか否か。不法滞在にならない場合でも、そのような状態で出国が可能か否か。出国が可能な場合でも、好ましくない者(undesirable)として一定期間(再)入国に制限がかかることになるのか否か。
(2)許可期限以前に延長・更新を行った場合、従来、内務省から発行される預かり証(RECEIPT)を携行して一時的な出国が可能であったが、新入管法でも同証を携行すれば引き続き一次出国・再入国が認められるのか否か。或いは、あくまでも許可が付与されるまで南アに留まらなければいけないのか否か。
(3)許可期限以前に延長・更新手続きを行わずに一旦出国し、再入国する場合、短期渡航者として滞在期間最大90日が付与され、その間に延長・更新手続きを行うことが可能か否か。或いは、あくまでも短期渡航者として90日以内に出国しなければならないのか否か。

3 上述のとおり、当館では引き続き情報収集を進め追加情報が得られる場合には随時お知らせしていく考えですが、在留邦人の皆様におかれても、ご自身及びご家族に付与されている滞在許可期限を改めて確認の上、上記2(1)〜(3)に該当する場合等不明な点がある場合には、できるだけ個別事例にそくして内務省に直接照会されるようお願いいたします。また、その他、今回の改正に関して不明な点がある場合には、内務省、入管法に精通した弁護士・法律事務所、入管関係事務取扱業者(エージェント)等とも相談されることをお薦めいたします。

4 また、当館としては、今後とも必要に応じ、南ア内務省に対する申し入れや働きかけを行っていく考えですので、皆様方におかれても、お困りの事例、不明の事例がありましたら、以下の情報を含めて当館にお知らせ頂ければ幸いです。いただいた情報については個人情報として扱い、これを個々の企業や個人名が分かる形で内務省への申し入れや働きかけに用いる場合には、改めて相談させていただきますので、この点申し添えます。
(1)所属先
(2)現在所持しているPERMIT種類
(3)許可期限/更新時期
(4)対応状況/問題点   

5 当館連絡先・当館における本件対応の体制は以下のとおりです。
(1) 本件に関する当館連絡先
consul@pr.mofa.go.jp
(2) 当館における本件対応の体制
ア 企業(メディアを含む)を代表してのお立場からの照会などへの対応
麻妻公使、和泉書記官
イ 個人としてのお立場からの照会などへの対応
園部領事

以上
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