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大使館からのお知らせ(南ア改正入管法:内務省による説明) [アフリカ]

どうもです。
また入管法に関して大使館から情報が来ましたので掲載します。
なんと、短期でも、観光以外の目的の場合authorizationが必要になったようです。
ウー面倒。でももう仕事で行くことは無いか、、、

ではまた。

                                      平成26年7月11日

            大使館からのお知らせ(南ア改正入管法:内務省による説明)

                                 在南アフリカ共和国日本国大使館

 7月9日、内務省(入管サービス担当副次官(Mr. Jackson McKay, DDG Immigration Services)及び法務課長(Adv. Tsietsi Sebelemetja, Director of Drafting (Legal Services))が出席)は在南アフリカ駐在外交団に対し、今回の改正入管法の概略に関する説明会を開催しました。これまで大使館からのお知らせとしてご案内した内容と重複するところもありますが、在留邦人の皆様から大使館に寄せられた関心の高い項目につき、内務省による説明内容を以下のとおりお知らせします。

1 18歳未満の子供の南ア出入国に係る書類提示義務
(1)新規則第6条12項に基づき、両親が18歳未満の子供を伴って南アに出入国を行う場合は出生証明書の提示が義務付けられます。また、片方の親や両親ではない第3者が子供を伴って南アに出入国を行う場合には、旅行しない片方の親乃至両親からの宣誓供述書(affidavit)の提示が義務付けられます。(詳細は条文を参照。以下に参考抜粋。)
(2)新規則第6条12項に基づく上記義務(出生証明書の提示義務のみならず全ての関連書類提示義務)は、本年10月1日以降実施されます。出入国の都度、必要書類の提示がなされない場合には当該子供の出入国が認められません。
(3)上記義務は、南ア国籍者のみならず、短期旅行者や外交旅券所持者等南アに出入国する全ての人に適用されます。

2.出生証明書(an unabridged birth certificate)
(1)戸籍謄(抄)本に基づき日本の在外公館が作成した英文出生証明書(手数料要)、又は、戸籍謄(抄)本に基づき英訳された出生証明書は有効と認められます。
(2)なお、英訳の方法については、sworn translatorにより英訳され、sworn translatorによる英訳証明書が添付されている必要があるとの説明がありました。他方、日本においては南ア政府が指定したsworn translatorは存在しないことから、大使館としては今後、南ア国際関係協力省及び内務省に対して、日本における具体的な英訳方法について確認を進めてまいります。
(3)在留邦人各位におかれましては、ご面倒でも戸籍謄(抄)本原本を日本から取り寄せて頂き、在南ア日本大使館から英文出生証明書の発給を受けるのが確実な方法です。お子様がいらっしゃる在留邦人各位におかれましては、なるべく早めに申請手続きを進めて頂くようお願い致します。(なお、日本での戸籍謄(抄)本の取得目的は、「南アフリカ入管規則に基づき、両親と子供の関係を示す出生証明書の提示が義務付けられていること」となります。)

3.宣誓供述書(affidavit)
(1)宣誓供述書(affidavit)は、各国の法律にしたがって3カ月以内に作成されたものである必要があります。例えば南アにおいては、宣誓管理官(Commissioner of Oaths)によりその記載内容を証する署名・押印がされる必要があります。旅行しない片方の親乃至両親が記載・署名したのみの単なる同意書は有効な書類とは見なされません。
(2)宣誓供述書(affidavit)は、英文で作成されたもの、英文を外国語と併記したかたちで作成されたもの、若しくは外国語で作成されたものを英文翻訳したものである必要があります。英訳の方法については、上記2.(2)に記載の通りです。
(3)日本においては、宣誓供述書(affidavit)の作成は一般的な法慣習ではないことから、大使館としては今後、南ア国際関係協力省及び内務省に対して、日本における具体的な作成手続き及び具体的記載内容について確認を進めてまいります。
(4)在留邦人各位におかれましては、10月1日以降、片親によるお子様を伴っての南ア出入国を予定されている場合には、無用のトラブルを防ぐため、宣誓供述書に記載すべき内容を含めご面倒でも公証人・弁護士・法律事務所・在京南ア大使館等に逐次相談しながら対応の準備をして頂くようお願いします。

4.学校に通学している子供のビザ
(1)南アフリカにおいては、留学生に限らず、学校関連法(School Act/University Act/FET Act)に規定されている教育機関(初等・中等・高等学校、大学等)で教育を受ける場合には、Study Visaを取得することになっています。但し、これまで実態としては、Visitor’s Visa等家族帯同ビザのまま教育機関側が生徒を受け入れているケースが見られています。
(2)内務省は、今回の改正入管法施行を機に,家族帯同ビザ等のままの生徒はStudy Visaに切り替えるよう、教育機関を通じて求めていくとのことです。
(3)在留邦人各位におかれましては、お子様が日本人学校や現地・国際学校、大学等で教育を受けている場合には、お子様に付与されている査証の種類・有効期間を改めて確認頂き、Study Visaでない場合にはStudy Visaへの切り替え準備を進めるようお願いします。

5.短期滞在査証
(1)日本人で90日以内の滞在であれば査証免除で入国が認められていますが、90日以内であっても、観光目的以外、例えば就労と見なされる場合(業務出張も含まれると解釈されます)や文化活動を行う場合等については、出発前に居住国にある(ない場合には居住国を管轄する)南アフリカ大使館(総領事館)に申請を行い、authorizationを得る必要があるとのことです。
(2)Visitor’s Visaの延長手続きは南ア国内で可能です(1回のみ)。但し、ステータス(Visaの種類)の変更手続きは南ア国内では出来ないこととなりました。

6.配偶者ビザ
 新規則第3条2項(a)(i)において婚姻関係が2年以上あることが申請の条件と規定されていますが,右規定は永住許可申請に係わる場合にのみ適用されるものです。

7.その他
(1)改正入管法施行後の南ア国内における各種申請は、内務省ではなく,南ア9州11都市に設置されたVisa and Permits Facilitation Center (Visa Facilitation Service/VFS)にてのみ受け付けられることとなりました。
(2)現在、改正入管法に係わるQ&Aを作成中で、完成次第、内務省HPに掲載予定とのことです。
(3)有効な査証を持たずに出国した場合はundesirableと認定されますが、この場合は10日以内に不服申し立てを行うことが出来ます。
申立先は、Overstayappeals@dha.gov.za(内務省HPも参照)です。申立後、原則48時間以内に回答するとのことです。

8.内務省関係連絡先(いずれも内務省HPに掲載されているもの)
(1)入管サービス担当副次官Mr. Jackson McKay, DDG Immigration Services
   電話:082-442-8998/012-406-2697/メールjackie.mackay@dha.gov.za
(2)General Enquiry
   電話012-406-2815/16)
(3)Temporary Residence Visa関係:Mr. Ronney Marhule
   電話082-803-7116/メールronney.marhule@dha.gov.za
(4)Permanent Residence Permit関係:Ms. Joyce Mamabolo
   電話082-906-8339/メールjoyce.mamabolo@dha.gov.za
(5)Corporate Account Unit:Mr. Phindiwe Mbhele
   電話076-890-0026/メールphindiwe.mbhele@dha.gov.za
(6)Waivers and Exemptions関係:Ms. Yogie Travern
   電話082-887-6537/メールyogie.travern@dha.gov.za
(7)Appeals and Reviews関係:Ms. Regina Menoe
   電話073-896-3988/メールreginah.menoe@dha.gov.za

(参考)Immigration Regulations 2014、第6条12項抜粋
6.(12)(a) Where parents are travelling with a child, such parents must produce an unabridged birth certificate of the child reflecting the particulars of the parents of the child.
(b) In the case of one parent travelling with a child, he or she must produce an unabridged birth certificate and-
(i) consent in the form of an affidavit from the other parent registered as a parent on the birth certificate of the child authorizing him or her to enter into or depart from the Republic with the child he or she is travelling with;
(ii) a court order granting full parental responsibilities and rights or legal guardianship in respect of the child, if he or she is the parent or legal guardian of the child; or
(iii) where applicable, a death certificate of the other parent registered as a parent of the child on the birth certificate;
Provided that the Director-General may, where the parents of the child are both deceased and the child is travelling with a relative or another person related to him or her or his or her parents, approve such a person to enter into or depart from the Republic with such a child.
(c) Where a person is travelling with a child who is not his or her biological child, he or she must produce-
(i) a copy of the unabridged birth certificate of the child;
(ii) an affidavit from the parents or legal guardian of the child confirming that he or she has permission to travel with the child;
(iii) copies of the identity documents or passports of the parents or legal guardian of the child; and
(iv) the contact details of the parents or legal guardian of the child,
Provided that the Director-General may, where the parents of the child are both deceased and the child is travelling with a relative or another person related to him or her or his or her parents, approve such a person to enter into or depart from the Republic with such a child.
(d) Any unaccompanied minor shall produce to the immigration officer-
(i) proof of consent from one of or both his or her parents or legal guardian, as the case may be, in the form of a letter or affidavit for the child to travel into or depart from the Republic: Provided that in the case where one parent provides proof of consent, that parent must also provide a copy of a court order issued to him or her in terms of which he or she has been granted full parental responsibilities and rights in respect of the child;
(ii) a letter from the person who is to receive the child in the Republic, containing his or her residential address and contact details in the Republic where the child will be residing;
(iii) a copy of the identity document or valid passport and visa or permanent residence permit of the person who is to receive the child in the Republic; and
(iv) the contact details of the parents or legal guardian of the child.

以上
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在南アフリカ共和国大使館メールマガジン 2014年7月10日 [アフリカ]

どうもです。
サッカーワールドカップももうすぐ終わりですね。
優勝は、どこだろうか、、、

大使館メールが来ていましたので掲載します。

ではまた。

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在南アフリカ共和国大使館メールマガジン 2014年7月10日
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目次
1.月刊南ア・ニュース
2.7月のプレトリア大学日本研究センター(GIBS)行事
3.6月の領事情報
4.7月の領事情報
5.ジャパンブリーフ・ウェブジャパン(日本紹介の英文資料)
6.その他
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月刊南ア・ニュース(6月中の主要ニュース、大使館ホームページの「日・南ア関係・南ア事情」をご覧ください。)

1.内政関連:南ア改正入管法、ラマポーザ副大統領の国家開発委員会委員長への任命、ズマ大統領の入退院、ズマ大統領による施政方針演説、EFFマレマ代表 代表質問発言後に議会を強制退場、プラチナ鉱山ストライキの終結、EFFマレマ代表の司法人事委員会委員への任命、大統領府声明による新閣僚級会議の発足 
2.外政関連:ランダース国際関係・協力副大臣のボリビア訪問、マシャバネ国際関係・協力大臣のイラン訪問、ズマ大統領及びマシャバネ国際関係・協力大臣の赤道ギニア訪問
3.経済関連:インフレ、経常赤字の縮小、好物・石油資源開発法の見直し、横山農林水産大臣政務官の南ア訪問(南アにおけるフードバリューチェーン視察等)
4.広報文化:第28期JETプログラム参加者Q&A、日本映画上映(第13回)
5.警備治安:南アにおけるテロ関連情報(6月30日付報道より)
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7月のプレトリア大学日本研究センター(GIBS)行事
(http://www.gibs.co.za/programmes/centres/centre-for-japanese-studies/upcoming-events.aspx)
  7月26日(土)14:00〜 ドキュメンタリー映画「LIGHT UP NIPPON−日本を照らした奇跡の花火」
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日本語能力検定試験(JLPT):12月7日(日)にヨハネスブルグ日本人学校で実施予定。7月1日(火)より大使館広報文化センターで受付開始
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第3期プレトリア大学日本語講座(延期 8月開講予定)
http://ceweb01.eatup.co.za/FieldsOfStudy/ArtsCultureandLanguage/tabid/125/Default.aspx?Url=2&ID=29
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  Japanese prospectus 2014 (英語)
   http://www.za.emb-japan.go.jp/index_jp.html(「日・南ア関係・南ア事情」より)
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安全情報
○外務省海外旅行登録「たびレジ」
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
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6月の領事情報(大使館ホームページの「領事情報」等をご覧ください。)
○ダーバン領事出張サービス実施(6月9日)
○大使館からのお知らせ(改正入管法の施行に伴う注意喚起)(6月4日付)
○大使館からのお知らせ(子供を伴う旅行の際の出生証明書の提示義務について)(6月9日付)
○大使館からのお知らせ(改正入管法:内務省からの角印事項)(6月12日付)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
○国民投票制度について
 http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html
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7月の領事情報
○ヨハネスブルグ領事出張サービス(7月2日,9日,16日,23日,30日)
毎週水曜日10時〜12時,於:ヨハネスブルグ日本人学校
○7月21日(月)休館(日本の祝日「海の日」)
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ジャパンブリーフ

日本の政治、経済、社会等に関するニュースについて主要紙の論調をコンパクトに解説。
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「にっぽにあ」「Kids Web Japan」「Japan Fact Sheet」等日本事情を海外に紹介する上で役立つウェブサイトです(英語)
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その他

○外務省は「フェイスブック」及び「ツイッター」に外務省としての総合的な公式アカウントを開設しています。
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●マガストア(ニュース・週刊誌のカテゴリー内) 電通とヤッパによる雑誌専門サイト
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●Fujisan.co.jp(ビジネス・経済>海外事情・国際ニュースのカテゴリー内) 富士山マガジンサービスが運営する雑誌のオンライン書店
http://www.fujisan.co.jp/product/1281692037
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編集後記
●5月26日から施行されている改正入管法については、様々な面で日本人にとっても無視できない、と言うより影響が大きい内容となっております。南ア側からの確認を必要とする項目も少なくないため、大使館では現在その作業を行っております。判明した事項から順次お知らせいたします。
●7月21日(月)は日本の祝日(海の日)にあわせて大使館は休館いたします。
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(関連リンク)
・外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
・在南アフリカ共和国大使館ホームページ
http://www.za.emb-japan.go.jp
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