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大使館からのお知らせ(改正入管法の施行に伴う注意喚起) [アフリカ]

どうもです。関東地方も梅雨入りですね。一番大好きな季節が終わってしまいました。大使館から、入管法変更のお知らせが来ました。そういえば、VISA更新に1年くらいかかり、最終的に、帰任の3日前に出来上がったのですが、もういらん。と言って帰ってきてしまいました。その為切れているときは、面倒なレターを持ち歩いていました。2年から4年に期限が変わって書き換えの手間は無くなったので少しは改善なんですかね?ではまた。

                                       平成26年6月4日

           大使館からのお知らせ(改正入管法の施行に伴う注意喚起)

                                 在南アフリカ共和国日本国大使館

1 2007年及び2011年にそれぞれ改正された「2002年入管法」が去る5月26日から施行され、これに伴って改正された「入管規則」も同日施行されました。これらの主な変更点は概ね次の通り報じられ、南ア政府HP(http://www.gov.za/documents/index.php?term=Immigration&dfrom=&dto=&yr=0&subjs%5B%5D=0)でも今回の入管法及び入管規則の改正に係わる文書が掲載されています。
(1)従来使用されていた「PERMIT」は永住のみに用いられ,その他全てのPERMITはVISAと称される。
(2)申請人は自ら出頭して各種手続きを行う。
(3)企業内転勤は従来の2年から4年有効のものとして発給される。
(4)不法滞在者は、不法滞在期間に応じて好ましくない者(undesirable)として一定期間、再入国に制限がかかる。

2 一方、今回の改正では、特に長期滞在可能な各種許可(一般労働、企業内転勤、家族滞在等)を得て当地に滞在している日本人を含む外国人に係わる入管法上の取り扱いにも変更が生じていることから、これまで当館でも在留邦人の皆様からいくつかの照会を受けています。これを踏まえ、当館では以下の点につき、南ア内務省の考え方を照会中であり、今後、追加情報が得られる場合には随時お知らせします。
(1)旧入管法下で許可期限以前に延長・更新手続きを行い、現在、内務省が受理(審査)中であるが、既に許可期限を越えている場合、不法滞在となり、好ましくない者(undesirable)として一定期間(再)入国に制限がかかることになるのか否か。また、その場合、強制退去処分が科されるのか否か。不法滞在にならない場合でも、そのような状態で出国が可能か否か。出国が可能な場合でも、好ましくない者(undesirable)として一定期間(再)入国に制限がかかることになるのか否か。
(2)許可期限以前に延長・更新を行った場合、従来、内務省から発行される預かり証(RECEIPT)を携行して一時的な出国が可能であったが、新入管法でも同証を携行すれば引き続き一次出国・再入国が認められるのか否か。或いは、あくまでも許可が付与されるまで南アに留まらなければいけないのか否か。
(3)許可期限以前に延長・更新手続きを行わずに一旦出国し、再入国する場合、短期渡航者として滞在期間最大90日が付与され、その間に延長・更新手続きを行うことが可能か否か。或いは、あくまでも短期渡航者として90日以内に出国しなければならないのか否か。

3 上述のとおり、当館では引き続き情報収集を進め追加情報が得られる場合には随時お知らせしていく考えですが、在留邦人の皆様におかれても、ご自身及びご家族に付与されている滞在許可期限を改めて確認の上、上記2(1)〜(3)に該当する場合等不明な点がある場合には、できるだけ個別事例にそくして内務省に直接照会されるようお願いいたします。また、その他、今回の改正に関して不明な点がある場合には、内務省、入管法に精通した弁護士・法律事務所、入管関係事務取扱業者(エージェント)等とも相談されることをお薦めいたします。

4 また、当館としては、今後とも必要に応じ、南ア内務省に対する申し入れや働きかけを行っていく考えですので、皆様方におかれても、お困りの事例、不明の事例がありましたら、以下の情報を含めて当館にお知らせ頂ければ幸いです。いただいた情報については個人情報として扱い、これを個々の企業や個人名が分かる形で内務省への申し入れや働きかけに用いる場合には、改めて相談させていただきますので、この点申し添えます。
(1)所属先
(2)現在所持しているPERMIT種類
(3)許可期限/更新時期
(4)対応状況/問題点   

5 当館連絡先・当館における本件対応の体制は以下のとおりです。
(1) 本件に関する当館連絡先
consul@pr.mofa.go.jp
(2) 当館における本件対応の体制
ア 企業(メディアを含む)を代表してのお立場からの照会などへの対応
麻妻公使、和泉書記官
イ 個人としてのお立場からの照会などへの対応
園部領事

以上
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