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大使館からのお知らせ((南ア改正入管法:内務省からの確認事項2) [アフリカ]

どうもです。
夏も終わりですね。8月でこの気温って最近無いですよね。
さて、やっと、天気が悪くてできなかったゴルフができました。それも懐かしいメンバーで。その名も"アビーヒルズ"。なんかセレブみたいな名前ですが、、、やっぱりゴルフって、一緒に回るメンバーで楽しさが全然違いますよね。O役員がフランスから帰ってきたのでまた楽しいゴルフができそうです。
さて、大使館から情報が来ていたので掲載します。
ではまた。

                                      平成26年8月29日

                  大使館からのお知らせ
             (南ア改正入管法:内務省からの確認事項2)

                                 在南アフリカ共和国日本国大使館

1.8月27日,当館からの問い合わせ事項の内18歳未満の子供の旅行に関する次の点に対する南ア内務省からの回答が,国際関係・協力省を通じて公式文書のかたちでありましたので,取り急ぎお知らせします。

(1)出生証明書及び該当する場合の宣誓供述書等の提示義務(新規則第6条12項)は,トランジットの場合には適用されない。
(2)出生証明書(又は戸籍謄本の英訳)には有効期限はない。
(3)宣誓供述書(affidavit)は3ヶ月以内に作成されたものでなければならない。
(4)南部アフリカ諸国等から南アフリカに医療上の理由で緊急移送される場合には,ビザ取得を含む入国管理関連義務は免除される。但し,事後,可及的速やかに関連書類を準備する必要がある。
(5)宣誓供述書のテンプレート(片親との旅行,両親以外の第3者との旅行,単独旅行)は,当館作成の案にて差し支えない。

2.南ア内務省は今回の措置を南アに乗り入れている航空会社に通達しているとのことですので,南ア出入国時に限らず,日本を含む渡航先で南ア向け航空便の搭乗手続きをする場合,航空会社から出生証明書及び該当する場合に宣誓供述書等の提示を求められ,提示できない場合には搭乗を拒否される可能性も否定できないことに十分ご留意の上,該当書類の準備をされますようお勧めします。

3.当館では,日本における宣誓供述書の認証方法,宣誓供述書テンプレートに併記の日本語訳,日本在住の方による戸籍謄本の英訳方法(英訳主体及び英訳内容証明プロセス)については引き続き確認しておりますので,分かり次第改めてお知らせいたします。
                                              以上
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