南ア日本大使館からのお知らせ:南ア国内運転法的根拠 [アフリカ]
どうもです。大使館から、悪徳警官の話が来ていましたので掲載いたします。一生無くならないでしょうね。これにどうやって付き合っていくかを考えたほうが良いかもしれません。
ではまた。
This Message is written in Japanese only.
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【在南アフリカ共和国日本国大使館からのお知らせ:南ア国内で運転する上での法的根拠】
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平成27年9月11日
在南アフリカ日本国大使館
大使館からのお知らせ
〜南ア国内で運転する上での法的根拠について〜
最近、悪質警察官による不正取締り事案の急増がメディアを通じて報じられたところ、在留邦人の皆様からも相次いで同種事案の被害報告例が大使館に寄せられています。また、その多くの場合において、当館が発行する「自動車運転免許証抜粋証明」に係る適法性が指摘されていることから、南ア国内において在留邦人の皆様方が自動車を運転することができる法的根拠(NATIONAL ROAD TRAFFIC ACT, 1996:道路交通法)を作成しました。今後、上記抜粋証明について、その適法性を指摘された場合には、当該法的根拠(文書)を取締警察官に呈示するようお願い致します。
なお、当該法的根拠(文書)は、以下のアドレスからアクセスできますのでで(当館HP上に登載)、取得後に印字した上で御活用ください。
http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/notice_residents/150911legal_evidence_driver_license.pdf
【注意事項】
以後、南ア国内で自動車を運転される場合には、
● 自動車運転免許証(都道府県公安委員会発行のもの)
● 当館発行の「自動車運転免許証抜粋証明」
※ 写真、当館職員による署名、当館公印が付されていないものは無効です。また、写真、署名欄の汚損、破損等を認めた場合には、再発行の手続きをお取り下さい。
● 法的根拠(文書)
● パスポート等の身分証明書を常時、携行するようにしてください。
(了)
ではまた。
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【在南アフリカ共和国日本国大使館からのお知らせ:南ア国内で運転する上での法的根拠】
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平成27年9月11日
在南アフリカ日本国大使館
大使館からのお知らせ
〜南ア国内で運転する上での法的根拠について〜
最近、悪質警察官による不正取締り事案の急増がメディアを通じて報じられたところ、在留邦人の皆様からも相次いで同種事案の被害報告例が大使館に寄せられています。また、その多くの場合において、当館が発行する「自動車運転免許証抜粋証明」に係る適法性が指摘されていることから、南ア国内において在留邦人の皆様方が自動車を運転することができる法的根拠(NATIONAL ROAD TRAFFIC ACT, 1996:道路交通法)を作成しました。今後、上記抜粋証明について、その適法性を指摘された場合には、当該法的根拠(文書)を取締警察官に呈示するようお願い致します。
なお、当該法的根拠(文書)は、以下のアドレスからアクセスできますのでで(当館HP上に登載)、取得後に印字した上で御活用ください。
http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/notice_residents/150911legal_evidence_driver_license.pdf
【注意事項】
以後、南ア国内で自動車を運転される場合には、
● 自動車運転免許証(都道府県公安委員会発行のもの)
● 当館発行の「自動車運転免許証抜粋証明」
※ 写真、当館職員による署名、当館公印が付されていないものは無効です。また、写真、署名欄の汚損、破損等を認めた場合には、再発行の手続きをお取り下さい。
● 法的根拠(文書)
● パスポート等の身分証明書を常時、携行するようにしてください。
(了)
2015-09-16 21:57
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