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大使館からのお知らせ(子供を伴う旅行の際の出生証明書提示義務について) [アフリカ]

どうもです。
大使館から、情報が来ていましたので掲載します。
ではまた。

                                       平成26年6月9日

         大使館からのお知らせ(子供を伴う旅行の際の出生証明書提示義務について)

                                 在南アフリカ共和国日本国大使館

1. 改正「入管規則」第6条第12項において、子供を伴う両親の旅行に際しての出生証明書の提示義務が規定されています。また、同項では、何れか一方の親又は親以外の者が子供を伴って行う旅行に際しての出生証明書を含む数件の書類提示義務、子供のみの旅行に際しての数件の書類提示義務についても規定されています。なお、「子供」は「2005年子供法」第1条が規定する定義に則れば18歳未満の者と解されます。

2. 当館が入手した内務省から入管当局への通達によれば、右関連書類の提示義務は7月1日より実施される見込みです。

3. 当館では在南ア邦人向けに英文出生証明書を発行しております。手続き等は以下のとおりです。
(1)証明発給申請書にご記入の上、戸籍謄(抄)本の写しと共に当館領事窓口又はconsul@pr.mofa.go.jpに申請して下さい。
(2)戸籍謄(抄)本に記載された出生の事実は変わりませんので、その発行日は問いません。申請時は写しで差し支えありませんが、交付時には原本の提出が必要です。なお、お子様が複数人の場合は戸籍(抄)謄本を人数分取り寄せていただく必要はなく、謄本一通で全員の出生証明を作ることが出来ます。
(3)申請書類の提出後、原則、中一日の3日で作成いたします。但し、申請が一時期に殺到した場合には作成にかかる時間が延びることがありますのでご了承下さい。
(4)証明手数料として一部当たり120ランドを交付時に現金で頂きます。
(5)本件問い合わせは、当館領事班までお願いいたします。
(電話)012−452−1618/19
(メール)consul@pr.mofa.go.jp

4. 当館発行の出生証明書をもって改正「入管規則」第6条第12項の要件を満たすかどうかは現在南ア当局に確認中ではございますが、至急の対応が必要となる関係邦人の方もいらっしゃると思われますので、上記取り急ぎご案内いたします。

5. 日本から南アへの新たな赴任者等による子供を伴う旅行に際しての出生証明書の形式・発行主体等については現在南ア当局に確認中です。

                                              以上
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