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大使館からのお知らせ(南ア改正入管法:内務省からの確認事項) [アフリカ]

どうもです。
大使館からまた入管法に関して追加情報が来ていました。混乱しているのですかね?複雑というかちゃんと決めずに、準備もできていないのにこういう大事なことを実施することが多いと感じておりますが、、、
ではまた。

                                      平成26年6月12日

          大使館からのお知らせ(南ア改正入管法:内務省からの確認事項)

                                 在南アフリカ共和国日本国大使館

1 6月12日午前,当館(麻妻信一公使他)は南ア内務省入管サービス担当副次官(Mr. Jackson McKay, DDG Immigration Services South Africa)と面談を行い,今回の改正入管法において在留邦人の皆様の関心がある次の項目について確認を行いましたのでお知らせ致します。

(1)全体
  ア 5月26日以降の査証(Visa)申請処理は新規則に基づいて行われる。
  イ 申請は必要となる日付の60日前までに行う必要がある。
  ウ 今後全ての申請はVFS(Visa Facilitation Service) を通じて行われる。
http://www.vfsglobal.com/dha/southafrica/

(2)旧法下での滞在許可更新手続き(申請)中の取り扱い
  ア 滞在許可期限が切れる前に更新手続きを行い,既に同期限が切れている場合でも,内務省から更新手続き時に発行された申請受領書を所持していれば不法滞在とは見なされないが,許可が下される(新たな査証が発行される)までは南ア国内に留まる必要がある。(※以下2参照)
  イ 従来認められていた申請受領書を携行しての出国は認められない。
  ウ 有効な査証を所持しないまま出国した場合は,規則に基づきundesirableと認定される。但し,有効な査証がないまま出国することになった理由は本人の責に帰するものではなく,内務省の手続きのためである等の理由を付して,出国10日以内に内務省宛メールにて不服申し立て(appeal)を行うことができる。内務省では同申し立てを受け,個別に判断を行い同認定を見直す。
(※不服申立先は以下URL参照)
http://www.home-affairs.gov.za/index.php/immigration-services/overstay-appeals
  エ また,滞在許可期限が切れてから新たな査証が発行されるまでの間に本国で人道面での急な事情により,どうしても出国する必要がある場合は事前に内務省宛にメールで相談することができる。内務省ではこれらの事案に対して個別に判断を行い,出国を認めることできる。
(※当館としては,やむをえず出国の必要が生じた場合には,有効な滞在許可がないまま出国することになった理由は本人の責に帰するものではなく,内務省の手続きのためである等の理由を付してできる限り時間に余裕を持って,事前に内務省宛に個別の相談をされることをお勧めします。内務省宛相談のメールアドレスについては入手次第お知らせいたします。)
オ.こうした問題は,これまで滞っている申請を早急に解消することで,今後は査証申請手続きの電子化により発生しなくなるものと考えている。
(3)出生証明書関係
  ア 出生証明書の提示義務は本年10月1日から実施する。
  イ 対象は18歳未満の子供であり,南ア人,南ア在住の日本人を含む外国人ばかりでなく,旅行等短期間の渡航者にも適用される。
  ウ 南ア出入国時に必要で,南ア国内の移動には求められない。
  エ 在外の日本大使館・総領事館で発行された出生証明書は有効である。もしくは,戸籍謄(抄)本の英文翻訳でも有効である。
  オ 子供が片方の親と移動する際には,出生証明書と合わせて,もう片方の親からの英文供述書(同意書)の提示が必要となる。供述書(同意書)には,片方の親による子供を伴う旅行への(旅行に同行しない)もう片方の親の同意と署名が必要である。
  カ 将来的には提示された出生証明書等の書類をその場でスキャンして旅券データとともに入管システムに取り込み,一度登録された出生証明書等は都度提示を求めずに同システムにより参照できるようにしたいと考えている。同様に査証申請段階で提出された出生証明書についても,システム統合がされれば提示を求めずに入管システムで参照できるようにしたいと考えている。ただし,こうしたシステム構築が完了するにはまだ時間がかかる。システム設計が完了した際には改めてプレスリリースにてお知らせする予定である。

(4)その他
   日本人は90日以内の短期訪問に係る査証取得は免除されているが,頻繁に南アに出張するビジネスマンに対しては,2〜3年有効な長期のVisitor’s Visaの発行が可能であるので,ニーズがあるようであれば相談に応じる用意はある。

2 旧法制下における処理期間を超えても,依然として査証が発行されていない(更新許可がおりていない)邦人の方におかれましては,(1)氏名,(2)パスポート番号,(3)申請受理書リファレンス番号,(4)申請日を当館(consul@pr.mofa.go.jp)までお知らせください。当館にてリストとしてとりまとめ,内務省入管サービス担当副次官宛に送付いたします。内務省としては,同リストの方につきましては優先的に処理を進めたいとしております。

                                              以上
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