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大使館からのお知らせ(在外選挙人名簿登録申請のお願い) [アフリカ]

大使館から情報きていましたので掲載します。
ではまた。

                                       平成28年1月6日

                             在南アフリカ共和国日本国大使館

     大使館からのお知らせ(在外選挙人名簿登録申請のお願い)

 本年夏には参議院議員通常選挙が予定されており、海外においては在外公館投票が行われます。
 海外において国政選挙(衆議院または参議院議員選挙)に投票するためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を取得しておくことが必要です。従来20歳以上であった選挙権年齢は、平成27年(2015年)の公職選挙法改正により、2016年6月19日以降に初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から「満18歳以上」に引き下げられています。
 つきましては、海外からの投票に必要な在外選挙人名簿登録は以下の所定の要件を満たす方であれば申請が可能となります。未だ在外選挙人名簿に登録されていない方は、この機会に是非登録するようお願いいたします

1 登録に必要な条件
(1)日本国籍者(二重国籍者を含む)
(2)2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日以前の出生)
(3)日本に住民票がないこと(転出届を提出していること)
(4)当館管轄地域に3ヶ月以上居住していること

2 必要書類
(1)在外選挙人名簿登録申請書(外務省HP/当大使館HPからダウンロードしたものでも可)
(2)本人確認用資料(日本旅券または日本の運転免許証)

3 申請者
  原則ご本人
  なお,同居家族(配偶者)が代理で申請することも可能です。その場合は,「大使館HP(http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/consular_service/election_front.html )をご覧になり,事前に同HPにある「申出書」を印刷し,ご自身でご記入・ご署名の上,在外選挙人名簿登録申請書(同HPダウンロード可)及び旅券と共に同居家族にお渡しいただき,申請を行うようにしてください。

4 申請先
(1)在南アフリカ日本国大使館領事窓口(月曜〜金曜 午前9時〜午後12時30分、午後2時〜午後4時)
(2)ヨハネスブルグ領事出張サービス(毎週水曜日午前10時〜正午/於 ヨハネスブルグ日本人学校)
(3)ダーバン在住の方につきましては、2月下旬に予定しておりますダーバン領事出張サービスをご利用下さい。(日程は改めてご連絡いたします。)

なお、企業、組織等で複数の申請者がおられる場合には、当大使館から出向いて登録受付を行いますので、お気軽に大使館領事班(012−452−1500 内線503/618)までご相談下さい。日時、場所を調整させていただきます。

5 登録に要する期間
  申請を受け付けてから約1.5ヶ月〜2ヶ月

                                     (了)
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