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[在南アフリカ共和国大使館]国際運転免許証で運転する場合の注意事項 [アフリカ]

在留邦人の皆さまへ

南アフリカは我が国と同様に、1952年3月26日発効の「道路交通に関する条約(通称ジュネーブ交通条約)」の締約国ですので、我が国の国際運転免許証は南アフリカにおいて有効で、右にて車を運転することが可能です。

他方、今般あらためて調査したところ、国際運転免許証で運転をする場合は、国際運転免許証と我が国の運転免許証原本の両方を携帯しなければならないことが判明しましたので、ご注意願います。

また、南アフリカ警察によれば、国際運転免許証は末端の警察官にまで周知されていない趣ですので、仮に検問等で国際運転免許証に疑義を呈された場合は、「南アフリカと日本は共に道路交通に関する条約(Convention on Road Traffic)に加盟している」旨ご説明ください。

また、我が国の国際運転免許証は、当館兼轄国のナミビア及びレソトにおいても同様に有効です。



(参考)上記の他、我が国の運転免許証(原本)及び当館乃至在ケープタウン駐在官事務所の発行する自動車運転免許証抜粋証明を併せて携帯することにより運転することが可能です(ただし、運転免許証の有効期限内に限る。)ので、同証明が必要な方は当館乃至在ケープタウン駐在官事務所に申請してください(手数料175ランド)。

なお、右は当館兼轄国のナミビア、レソト及びスワジランドにおいても同様に有効です。


平成23年6月2日

日本大使館領事班


consul@embjapan.org.za

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